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大阪教育大学附属学校入学料免除及び徴収猶予取扱規程
(趣旨)
第1条 大阪教育大学附属高等学校(以下「高等学校」という。)及び大阪教育大学附属特別支援学校(以下「特別支援学校」という。)における入学料の免除及び徴収猶予の取扱いについては,他の法令等に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(選考委員会)
第2条 入学料の免除及び徴収猶予の選考を行うため,高等学校に高等学校長,校舎主任,副校長及び高等学校長の指名する教員若干人で構成する選考委員会を,特別支援学校に特別支援学校長,副校長及び特別支援学校長の指名する教員若干人で構成する選考委員会を置く。
2 学校長(高等学校にあっては高等学校長,特別支援学校にあっては特別支援学校長をいう。以下同じ。)は,選考委員会を招集し,その議長となる。
3 選考委員会は,構成員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
4 議事は出席者の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
5 入学料の免除及び徴収猶予の選考方法等については,別に定めるところによる。
(免除の対象)
第3条 入学料の免除は,次の各号の一に該当する理由により,入学料の納付が著しく困難であると認められる者について行う。
(1) 入学前1年以内において,入学する者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し,又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた者
(2) 前号に準ずる場合であって,学長が相当と認める事由がある者
2 入学料の免除の額は,全額又は半額とする。
(徴収猶予の対象)
第4条 入学料の徴収猶予は,次の各号の一に該当する者について行う。
(1) 学資負担者が経済的事由により納付すべき日に納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる者
(2) 入学前1年以内において,学資負担者が死亡し,又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け,納付すべき日に納付が困難であると認められる者
(3) 前各号に準ずる場合であって,学長が相当と認める事由がある者
2 入学料の徴収猶予の期間は,8月末日までとする。
(免除及び徴収猶予の申請手続)
第5条 第3条第1項及び第4条第1項に該当する者で,入学料の免除又は徴収猶予を受けようとする者は,別に定める必要書類を入学手続き終了の日までに,学校長に提出しなければならない。
(免除及び徴収猶予の許可)
第6条 入学料の免除及び徴収猶予は,第2条に規定する選考委員会で選考のうえ,学校長の申請により,学長が許可する。
(申請期間中の徴収猶予)
第7条 入学料の免除又は徴収猶予を申請した者には,入学料の免除又は徴収猶予を許可し,又は不許可とするまでの間は入学料の徴収を猶予する。
(免除等許可決定後の入学料の納付)
第8条 入学料の免除若しくは徴収猶予が不許可になった者又は半額免除若しくは徴収猶予が許可になった者は,指定されたそれぞれの納付期限までに納付すべき入学料を納めなければならない。
(許可の取消し)
第9条 入学料の免除及び徴収猶予を許可された者が次の各号の一に該当する場合は,学校長の申請により,学長がその許可を取り消すことができる。
(1) 申請の事由が消滅した場合
(2) 申請内容に虚偽の事実が判明した場合
2 前項の規定により許可を取り消された者は,納付すべき入学料の全額を,指定された納付期限までに納めなければならない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか,実施上必要な事項は,選考委員会の議を経て学校長が定める。
 
附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
引用規程