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国立大学法人大阪教育大学外部評価規程
(目的)
第1条 国立大学法人大阪教育大学(以下「本学」という。)が行う教育研究,社会貢献及び業務運営に関する自己点検・評価の妥当性と客観性を高めるため,国立大学法人大阪教育大学内部質保証規程(以下「内部質保証規程」という。)第10条第2項に基づき,自己点検・評価の結果について学外者による検証(以下「外部評価」という。)を行うために必要な事項を定める。
(実施者)
第2条 外部評価は,学外者の協力を得て学長が実施する。
(組織)
第3条 外部評価を実施するため,外部評価委員会(本条において「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,学長が委嘱した学外者で構成する。
3 委員会に委員長を置く。委員長の選出は委員の互選による。
4 委員長は,委員会の議長として必要に応じて意見を調整するとともに,評価結果について各委員の意見を添えて学長に答申する。
5 その他委員会の運営に関しては,委員会が定める。
第4条 外部評価を円滑に実施するため,評価室に外部評価実施委員会(本条において「実施委員会」という。)を置く。
2 実施委員会は,次の各号に掲げる委員により構成し,委員長は評価室長とする。
(1) 評価室長
(2) 評価室員のうち若干人
(3) 評価方法等検討委員会委員のうち若干人
(4) 内部質保証規程第2条第6号に掲げる組織のうち,外部評価に関連する組織の長として学長が指名する者
(5) その他,学長が必要と認める役員及び教職員
3 実施委員会の任務は,次の各号に定める事項とする。
(1) 外部評価委員会に提示する評価の方法,事項,項目,指標等の原案作成
(2) 外部評価実施計画の立案
(3) 外部評価実施体制の整備
(4) 外部評価委員会が求める評価に必要なデータの提供
(5) 外部評価結果の公表原案の作成
(6) その他外部評価の円滑な実施に必要な事項
(事務)
第5条 外部評価に関する事務は,総務部経営戦略課評価・IR担当室が行う。
 
附 則
 この規程は,平成17年12月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成23年4月1日から施行する。 
附 則 
 この規程は,平成24年4月1日から施行する。 
附 則  
 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
引用規程