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国立大学法人大阪教育大学大学教員個人評価異議申立審査委員会規程
(設置)
第1条 国立大学法人大阪教育大学に,国立大学法人大阪教育大学大学教員個人評価異議申立審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は,国立大学法人大阪教育大学職員就業規則第11条により実施される大学教員個人評価において,学長が教員に通知する最終評価結果に関して当該教員から異議申立てがあった場合に,その評価結果の妥当性を審査する。
2 委員会は,前項に規定する審査を行った場合は,その審査結果を申立人に通知するとともに,評価結果の見直しが必要と判断した場合は,その旨を学長に勧告する。
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 理事 1人
(2) 各系主任
2 委員会に委員長を置き,前項第1号に規定する委員をもって充てる。
(議長)
第4条 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故等があるときは,委員長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第5条 委員会は,必要と認めた者の出席を求め,意見を聴取することができる。
(審査作業)
第6条 委員会は,異議申立てがあった場合は,迅速に審査作業を開始し,異議申立てがあった日から原則として3週間以内に申立人に対して審査結果を通知するものとする。
(事務)
第7条 委員会の事務は,総務部人事課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,委員会が定める。
 
附 則
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和2年5月27日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
引用規程