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国立大学法人大阪教育大学大学教員個人評価改善委員会規程
(設置)
第1条 国立大学法人大阪教育大学に,国立大学法人大阪教育大学大学教員個人評価改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は,大学教員個人評価の毎年度の実施結果及び教員から寄せられた意見を踏まえ,当該評価システム実施上の課題の有無を検討し,改善点がある場合は,その具体的改善方策を策定し,学長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は,学長が指名する次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 理事 1人
(2) 各系主任が推薦する教員 1人
(3) 学長が指名する職員 若干人
2 前項の委員(第1号を除く)の任期は,2年とし,再任を妨げない。
3 欠員により補充した委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 委員会に委員長を置き,理事をもって充てる。
5 委員会に副委員長を置き,委員長が指名した者をもって充てる。
(議長及び議事)
第4条 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。ただし、委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代行する。
2 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
3 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数の場合は議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第5条 委員会は,必要と認めた者の出席を求め,意見を聴取することができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,総務部総務課及び総務部人事課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,委員会が定める。
附 則 
1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 国立大学法人大阪教育大学大学教員個人評価検討委員会要項(平成20年8月26日制定)は廃止する。
附 則 
 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和2年4月1日から施行する。 
引用規程