最上位 > 総 務 > 総 務 > 大阪教育大学放射線障害予防規程
[印刷画面]
大阪教育大学放射線障害予防規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年 法律第167号。以下「法」という。)及びその関係法令の規定に基づき,放射線障害の発生を防止し,公共の安全を確保するため,大阪教育大学(以下「本学」という。)における放射性同位元素及び放射性同位元素によって汚染されたもの(以下「放射性同位元素等」という。)の取扱い及び管理に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,次の各号に定めるところによる。
(1) 放射性同位元素 法第2条第2項に定めるものをいう。
(2) 放射線施設 法第3条第2項に定める使用施設,貯蔵施設及び廃棄施設をいう。
(3) 管理区域 電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「省令」という。)第2章第3条に定めるものをいう。
(4) 管理区域への立ち入り 管理区域内へ身体の全部又は一部が入ることをいう。
(他の規程との関連)
第3条 放射性同位元素等の取扱いに係る保安については,この規程に定めるもののほか,その他保安に関する規程の定めるところによる。
(遵守等の義務)
第4条 本学において,管理区域に立ち入る者は,法並びに省令(以下「法令」という。)及びこの規程を遵守するとともに,第7条第1項に規定する放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)が放射線障害防止のために行う指示に従わなければならない。
2 学長は,主任者が法令及びこの規程に基づき行う意見具申を尊重しなければならない。
3 学長は,第21条第1項に規定する放射線安全委員会が法令及びこの規程に基づき行う答申又は意見具申を尊重しなければならない。
第2章 組織及び職務
(組織)
第5条 本学における放射性同位元素等の取扱いに従事する者並びに安全管理に従事する者に関する組織は,別表第1に掲げるとおりとする。
(学長の責務)
第6条 学長は,放射線障害防止業務を統括する。
(主任者等の選任)
第7条 学長は,本学における放射線障害の防止について総括的な監督を行わせるため,第1種放射線取扱主任者免状の所有者の中から,第21条第1項に規定する放射線安全委員会の意見に基づき,主任者を選任しなければならない。
2 学長は,主任者が旅行,疾病その他の事故によりその職務を行うことができない場合は,前項の規定を準用して,その期間中,主任者の代理者を選任するものとする。
3 学長は,放射線安全委員会の意見に基づき,主任者及び代理者を解任することができる。なお,30日以上,主任者が職務を行えない場合は,原子力規制委員会に「代理者」の選任の届出をし,また,解任した場合は解任の届出をしなければならない。
4 主任者は,放射線業務従事者が関係法令,予防規程若しくは主任者の指示等に違反し,又は取扱能力に欠けると認められる場合は,当該放射線業務従事者の放射線取扱等業務を制限し,又は許可を取り消すことを学長に勧告することができる。 
(主任者等の職務)
第8条 主任者は,本学における放射線障害の発生の防止に係る監督に関し,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 放射線障害予防に関する規程の制定及び改廃への参画
(2) 放射線障害防止上重要な計画作成への参画
(3) 法令に基づく申請,届出,報告の審査
(4) 法令に基づく検査等の立会い
(5) 異常及び事故の原因調査への参画
(6) 学長に対する意見具申
(7) 使用状況等及び施設,帳簿,書類等の監査
(8) 関係者への助言,勧告及び指示
(9) 委員会の開催の要求
(10) その他放射線障害防止に関する必要事項
2 主任者の代理者の職務は,主任者が職務を行うことができない期間中に限り,主任者に準ずる。
(主任者の講習)
第9条 学長は,主任者に,次の各号に掲げる期間ごとに法に定める定期講習を受けさせなければならない。
(1) 主任者選任日から1年以内(ただし,選任日の前1年に受講した者は,その受講日の翌年度の開始日から3年以内)
(2) 主任者選任後,定期講習を受講した者にあっては,当該受講日の翌年度の開始日から3年以内
(放射線管理者)
第10条 本学における放射線管理業務を総括するため,放射線管理者を置き,副学長1人をもって充てる。
(放射線管理者の職務)
第11条 放射線管理者は,次の各号に掲げる業務を所掌する。
(1) 管理区域責任者,第19条に規定する安全管理責任者及び第14条に規定する放射線使用責任者の監督に関すること。
(2) 放射線業務従事者の登録に関すること。
(3) 放射性同位元素の受入れ及び払出しの管理の総括に関すること。
(4) 放射線業務従事者に対する教育及び訓練の立案及び実施に関すること。
(5) 放射線業務従事者に対する健康診断の立案及び実施に関すること。
(6) 法令に基づく記録簿の保管に関すること。
(7) 法令に基づく届出,申請等の事務手続に関すること。
(8) 放射線施設等の点検に関すること。
(9) 放射線施設の管理の総括に関すること。
(10) その他関係省庁との連絡等,事務的事項に関すること。
(管理区域責任者)
第12条 本学における放射性同位元素等の取扱管理業務を総括するため,管理区域責任者を置く。
2 管理区域責任者は,学長が委嘱する。
(管理区域責任者の職務)
第13条 管理区域責任者は,放射線管理者の監督の下に管理区域において,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 放射性同位元素等の取扱いに従事する者に対する指導に関すること。
(2) 管理区域における放射線障害防止のための必要な措置に関すること。
(3) 管理区域に立ち入る者に対し,主任者及び放射線管理者が放射線障害防止のために行う指示等を遵守するよう指導すること。
(放射線使用責任者)
第14条 学長は,第21条第1項に規定する放射線安全委員会の意見に基づき,放射性同位元素等を使用する研究課題ごとに放射線使用責任者を選任しなければならない。
2 放射線使用責任者は,第17条の規定に従い,放射線業務従事者として登録しなければならない。
(放射線使用責任者の職務)
第15条 放射線使用責任者は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 主任者,放射線管理者及び管理区域責任者が行う放射線障害防止のための指示等を放射線業務従事者等へ徹底すること。
(2) 放射線業務従事者に対し,放射性同位元素等の取扱いについての適切な指示を与えること。
(3) 放射性同位元素等の使用,保管,運搬及び廃棄に関する記帳を行い,安全管理責任者に報告すること。
(4) 放射線施設の日常点検に関すること。
(放射線業務従事者)
第16条 本学において,放射性同位元素等の放射線業務に従事する者であって,管理区域内へ立ち入る者は,放射線業務従事者として登録しなければならない。
(放射線業務従事者の登録)
第17条 放射線業務従事者として登録を申請する者は,所定の様式による申請書を放射線管理者を経て,学長に提出しなければならない。
2 放射線管理者は,前項の登録申請を行った者に対し,速やかに第46条第1項に規定する健康診断を受けさせなければならない。
3 学長は,健康診断の結果を照査するとともに,主任者の意見及び委員会の議に基づき,健康診断の結果が良好と判定された者に限り,登録するものとする。
4 第1項に規定する登録は,登録日の属する事業年度内に限り有効とし,更に放射線取扱業務を継続しようとする場合は,その期限内に登録更新の手続きをしなければならない。
(登録の抹消)
第18条 放射線管理者は,放射線業務従事者がこの規程に反し,又は放射線業務の取扱い能力に欠けると認めるときは,前条に規定する登録を取消し,又は一時停止させる等必要な措置を学長に申し出なければならない。
2 学長は,前項の申出があったときは,当該放射線業務従事者について,その適否を審査し,適当な措置を講じなければならない。
(安全管理責任者)
第19条 本学における放射性同位元素等の安全管理業務を総括するため,安全管理責任者を置く。
2 安全管理責任者は,学長が任命する。
(安全管理責任者の職務)
第20条 安全管理責任者は,放射線管理者の監督の下に,管理区域において,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 管理区域に立ち入る者の入退域,放射線被ばく及び放射性同位元素等による汚染の管理に関すること。
(2) 放射線施設,管理区域における放射線の量及び放射性同位元素等による汚染の状況等の測定に関すること。
(3) 放射線測定機器の保守及び管理に関すること。
(4) 放射性同位元素等の受入れ,払出し,使用,保管,運搬及び廃棄の管理に関すること。
(5) 放射性廃棄物の管理及びそれらの処理に関すること。
(6) 放射線施設に係る建屋並びにこれに附帯する電源設備,給排水設備及び吸排気設備等の維持管理に関すること。
(7) 放射線施設の点検に関すること。
(8) その他放射線障害防止のための必要な措置に関すること。
(9) 安全管理責任者の業務に関する事項の記帳及び記録簿の管理に関すること。
第3章 放射線安全委員会
(設置)
第21条 本学に,放射線安全委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第22条 委員会は学長の諮問に応じて,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 放射線障害に対する対策及び処置に関すること。
(2) 放射線施設及び装置の新設,拡充,改廃並びに核種の追加,増加等に関すること。
(3) 放射線予防に必要な学内規則等の制定及び改廃に関すること。
(4) 管理区域の設定又は変更に関すること。
(5) 放射線施設の利用に関すること。
(6) 放射線施設における安全管理状況の定期立入調査等の実施並びに放射線障害の防止に係る業務改善に関すること。
(7) その他放射線障害の予防に関すること。
(組織)
第23条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 放射線管理者
(2) 主任者
(3) 主任者の代理者
(4) 管理区域責任者
(5) 安全管理責任者
(6) 保健センター長
(7) その他学長が指名した教員                   若干人
2 前項第7号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
3 委員会に委員長を置き,放射線管理者をもって充てる。
(議長及び議事)
第24条 委員会は,委員長が招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故がある時は,委員長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。
2 委員会は,委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
3 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数の場合は議長の決するところによる。
(委員会委員以外の者の出席)
第25条 委員会は必要と認めた者の出席を求め,意見を聴取することができる。
第4章 管理区域
(管理区域の設定)
第26条 管理区域は,委員会の議を経て,学長が設定する。
2 管理区域に立ち入る者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定められた出入口から出入りすること。
(2) 管理区域への立ち入り及び退出,取扱等を記録すること。
(3) 管理区域内において飲食,喫煙等内部被ばくのおそれのある行為を行わないこと。
(4) 放射線業務従事者は,主任者及び安全管理責任者が放射線障害を防止するために行う指示,その他施設の保安を確保するための指示に従うこと。
(5) 一時立入者は,主任者,安全管理責任者及び放射線業務従事者が放射線障害を防止するために行う指示,その他施設の保安を確保するための指示に従うこと。
3 密封されていない放射性同位元素を取り扱う管理区域に立ち入る者は,前項各号に掲げるもののほか次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 
(1) 専用の作業衣,作業靴,その他必要な保護具等を着用し,かつ,これらのものを着用してみだりに管理区域の外へ出ないこと。
(2) 放射性同位元素を体内摂取したとき,又はそのおそれがあるときは,直ちに安全管理責任者に連絡し,その指示に従うこと。
(3) 退出するときは,身体及び衣服等の汚染検査を行い,汚染が検出された場合は,安全管理責任者に連絡するとともに,直ちに除染のための措置をとること。汚染除去が困難な場合は,主任者に連絡し,その指示に従うこと。
4 安全管理責任者は管理区域の入口の目につきやすい場所に取扱いに係る注意事項を掲示し,管理区域に立ち入る者に遵守させなければならない。 
5 放射線業務従事者は,管理区域に立ち入りの際に次の各号に掲げる義務を負う。 
(1) 取扱経験の少ない者は,単独で取扱作業を行わないこと。
(2) 使用線源に適した遮蔽体等により,適した遮蔽を行うこと。
(3) 使用線源に応じて,線源との間に適切な距離を設けること。
(4) 作業時間をできるだけ短くすること。
6 管理区域責任者は,次の各号に掲げる者以外の者を管理区域に立ち入らせてはならない。
(1) 放射線業務従事者として登録された者
(2) 見学等の一時立入者として,安全管理責任者が認めた者
7 管理区域に立ち入る者は,個人被ばく線量計を指定された位置に装着しなければならない。ただし,一時立入者であって,主任者が装着を要しないと認めた者を除く。
第5章 維持及び管理
(施設の定期点検)
第27条 放射線施設の構造及び機能の適正を確保するため,次の各号に掲げる者は,それぞれに定める点検を実施しなければならない。
(1) 放射線使用責任者  日常点検
(2) 安全管理責任者   6ヶ月点検
2 前項に規定する点検の内容及び実施時期等については,別表第2に定める。
3 第1項第1号の点検は,主任者の指導のもとに実施しなければならない。
4 第1項第2号の点検は,主任者の指導のもとに実施し,その結果の記録を放射線管理者に報告しなければならない。
(点検結果の報告)
第28条 前条第1項各号に掲げる点検の結果,異常を認めたときは,放射線管理者は,学長に報告するとともに,主任者の監督を受けて安全管理責任者に指示し,回復に必要な措置を講じなければならない。
(新営,改造及び修理)
第29条 本学において,放射線施設を新営,改造,修理又は除染等を行う場合は,委員会の議を経て,学長の承認を受けなければならない。ただし,保安上特に影響が軽微と認められるものについてはこの限りではない。
2 安全管理責任者は,前項の新営,改造,修理又は除染等が終了したときは,その結果について主任者の監督を受け,放射線管理者及び学長に報告しなければならない。
第6章 放射性同位元素等の使用
(使用の手続き)
第30条 放射線使用責任者は,放射性同位元素等の使用に当たっては,あらかじめ実験計画書を作成し,安全管理責任者に提出し,放射線管理者及び主任者の承認を得なければならない。
2 放射線使用責任者は,前項の放射性同位元素等の使用に係る実験計画が終了したときは,遅滞なく安全管理責任者に報告し,放射線管理者及び主任者の確認を受けなければならない。
(放射性同位元素の使用)
第31条 放射性同位元素を使用する場合には,掲示された注意事項並びに管理区域責任者及び安全管理責任者の指示に従うとともに,主任者の監督の下に次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 放射性同位元素の使用は,管理区域内の定められた場所及び承認された使用数量で行うこと。
(2) 実験方法については十分に準備研究し,放射線障害の発生のおそれが最も少ない方法を採用すること。
(3) 人体の被ばく線量を最小に止めるために次の措置を講じること。
ア 遮蔽壁,鉛ブロック等を用いることにより放射線の遮蔽を行うこと。
イ 遠隔操作装置,鉗子等を用いることにより放射性同位元素と人体との間に適当な距離を設けること。
ウ 人体が放射線に被ばくする時間を短くすること。
(4) 管理区域内では所定の作業衣及び履物を着用し,また,これらを着用してみだりに管理区域外に出ないこと。
(5) 放射性同位元素を使用する作業場所は常に整理整頓し,必要以上の物品を持ち込まないこと。
(6) 管理区域内では,飲食,喫煙及び化粧等放射性同位元素を体内に摂取するおそれのある行為をしないこと。
(7) 放射性同位元素の使用を終了したときは,作業場所の汚染検査及び汚染の除去を行い,作業場所の表面汚染が表面密度限度を超えないように努めること。
(8) 管理区域から退出するときは,身体各部,衣服及び履物等の汚染検査を行い,汚染がある場合には除染を行った後に退出すること。
(9) 管理区域から物品を搬出する場合には,その表面の汚染検査及び汚染の除去を行い,表面汚染が表面密度限度の10分の1以下であることを確認した上で搬出すること。
第7章 放射性同位元素等の保管,運搬及び廃棄
(受入れ及び払出し)
第32条 安全管理責任者は,第20条第4号に定める放射線同位元素等の受入れ及び払出しについて,帳簿を備えて管理しなければならない。
(保管施設の管理)
第33条 放射性同位元素を保管する施設は,主任者の監督を受けて,放射線管理者の指示の下に安全管理責任者が管理する。
(保管)
第34条 放射性同位元素は,所定の容器に入れ,所定の貯蔵箱に保管すること。
(保管上の注意事項)
第35条 放射性同位元素を保管する場合,放射線使用責任者は,安全管理責任者の指示に従うとともに,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 放射性同位元素の容器には,その内容の種類,数量,保管開始及び終了の日付,放射線業務従事者名を記載した標示を表面に貼り付けること。
(2) 放射性同位元素は,その日の作業が終了したときは,必ず所定の容器及び所定の貯蔵箱に保管すること。
(3) 放射性同位元素を保管する貯蔵箱から持ち出すときは,所定の用紙に持出日時,搬出者名,放射性同位元素の種類,数量等を記入し,安全管理責任者に提出すること。
2 安全管理責任者は,主任者の監督の下に,貯蔵箱の貯蔵能力を超えて放射性同位元素を貯蔵することがないように管理しなければならない。
(管理区域内における運搬)
第36条 管理区域内において放射性同位元素等を運搬する場合には,主任者の監督を受けて,安全管理責任者の管理の下に,危険物の混載禁止,転倒,転落等の防止,汚染の拡大の防止,被ばくの防止,その他保安上必要な措置を講じなければならない。
(管理区域外における運搬)
第37条 管理区域外において放射性同位元素等を運搬する場合には,放射線管理者の承認を受けて,主任者の立会いの下に,関係法令に定める基準に適合する措置を講じなければならない。
(廃棄)
第38条 放射性同位元素等を廃棄する場合は,主任者の監督を受けて,安全管理責任者の管理の下に,次の各号に定める方法により処理し,記録しなければならない。
(1) 固体状の放射性廃棄物は,廃棄物区分に従い区別し,それぞれ専用の廃棄物容器に入れて廃棄施設に保管廃棄し,又は廃棄業者に引き渡すこと。
(2) 液体状の放射性廃棄物は,できるだけ固体状に変化させて,前号により処理すること。
(3) 固体状に変化させることが困難な液体状の放射性廃棄物は,廃棄区分に従い容器に入れ,廃棄施設に保管廃棄し,又は廃棄業者に引き渡すこと。ただし,二次洗浄水等の低濃度のものは,貯留槽に保存した後,希釈槽に移して希釈し,排水中の放射性同位元素の濃度を文部科学大臣が定める濃度限度以下にしてから排水すること。
2 廃棄を行う場合,放射線使用責任者は,あらかじめ廃棄の方法等について安全管理責任者に申し出なければならない。
3 安全管理責任者は,前項の申出による措置について,放射線管理者及び主任者に報告し,承認を得なければならない。
第8章 測定及び結果の措置
(放射線測定機器等の保守)
第39条 安全管理責任者は,安全管理に係る放射線測定機器等について,常に正常な機能を維持するように保守しなければならない。
(場所についての測定)
第40条 安全管理責任者は,放射線障害のおそれのある場所について,放射線の量及び放射性同位元素等による汚染の状況の測定を行い,その結果を評価し,記録しなければならない。
2 放射線の量の測定は,原則として,1センチメートル線量当量率又は1センチメートル線量当量について放射線測定器を使用して行わなければならない。ただし,放射線測定器を使用して測定することが著しく困難である場合には,計算によってこれらの値を算出することができる。
3 放射性同位元素取扱施設の測定は,次の各号に従って行わなければならない。
(1) 放射線の量及び汚染の状況の測定は,取扱開始前に1回,取扱開始後にあっては,1月を超えない期間に1回行うこととする。
(2) 排気設備の排気口,排水設備の排水口の汚染の状況の測定は,排気又は排水の都度行うこと。
4 安全管理責任者は,次の各号に掲げる項目について測定の結果を記録し,放射線管理者に提出しなければならない。
(1) 測定日時
(2) 測定箇所
(3) 測定をした者の氏名
(4) 放射線測定機器の種類及び型式
(5) 測定方法
(6) 測定結果
5 放射線管理者は,前項の測定の結果に係る記録を主任者に報告するとともに,その記録を毎年3月31日に閉鎖し,当該年度末日から5年間保存しなければならない。
(個人被ばく線量の測定)
第41条 安全管理責任者は,管理区域に立ち入る者に対して,放射線測定器を適切な部位に装着することを指示するとともに,次の各号に従い,個人被ばく線量を測定しなければならない。ただし,放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合は,計算によりこれらの値を算出することとする。
(1) 放射線の量の測定は,外部被ばくによる線量について行い,線量限度を超える被ばくの有無を確認すること。
(2) 測定は胸部(女子にあっては腹部)について1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量(中性子線については1センチメートル線量当量)について行うこと。
(3) 前号のほか頭部及び頸部から成る部分,胸部及び上腕部から成る部分並びに腹部及び大腿部から成る部分のうち,外部被ばくが最大となるおそれのある部分が,胸部及び上腕部から成る部分(女子にあっては,腹部及び大腿部から成る部分)以外の部分である場合は,当該部分についても行うこと。
(4) 人体部位のうち外部被ばくが最大となるおそれのある部位が頭部,頸部,胸部,腹部,上腕部及び大腿部以外である場合は,第2号及び第3号のほか当該部位について,1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量を測定すること。ただし,中性子線についてはこの限りでない。
(5) 放射線同位元素を誤って摂取した場合又はそのおそれのある場合は,内部被ばくについても測定し,線量限度を超える被ばくの有無を確認すること。
(6) 測定は管理区域に立ち入る者について,管理区域に立ち入っている間連続して行うこと。ただし,一時立入者であって,外部被ばくの実効線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれがないと主任者が認めた者については,省略することができる。
(7) 個人被ばく線量の測定結果は,次の項目について記録すること。
ア 測定対象者の氏名
イ 測定をした者の氏名
ウ 放射線測定器の種類及び形式
エ 測定方法
オ 測定部位及び測定結果
(8) 前号の測定結果については,4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間,4月1日を始期とする1年間並びに女子にあっては毎月1日を始期とする1月間について,当該期間ごとに行い集計し,記録すること。
(9) 第7号の測定結果から実効線量及び等価線量を算定し,次の項目について記録すること。
ア 算定年月日
イ 対象者の氏名
ウ 算定した者の氏名
エ 算定対象期間
オ 実効線量
カ 等価線量及び組織名
(10) 前号の算定は,4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間,4月1日を始期とする1年間並びに女子にあっては毎月1日を始期とする1月間について,当該期間ごとに記録すること。
(11) 第9号の実効線量の算定の結果,4月1日を始期とする1年間についての実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合は,当該1年間以降は,当該1年間を含む5年間の累積実効線量を当該期間について,毎年度集計し,次の項目を記録する。
ア 集計年月日
イ 対象者の氏名
ウ 集計した者の氏名
エ 集計対象期間
オ 累積実効線量
2 安全管理責任者は,前項第7号から第11号の記録を放射線管理者に提出するとともに,記録の都度対象者に対し,その写しを交付しなければならない。
3 放射線管理者は,第1項第7号から第11号までの記録を主任者に報告するとともに,永久に保存しなければならない。
(測定結果に基づく措置)
第42条 放射線管理者は,測定の結果,放射線障害防止上必要と認めた場合は,主任者の監督を受けて,安全管理責任者及び放射線使用責任者に対し,改善等について指示することができる。
第9章 教育及び訓練
(教育及び訓練の内容)
第43条 放射線管理者は,放射線業務従事者に対して本規程の周知を図るほか,別表第3に定める項目及び時間数により放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を行わなければならない。
2 前項に定める教育及び訓練の実施時期は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 放射線業務従事者として登録する前
(2) 放射線業務従事者として登録した後にあっては登録後,前回の受講日の属する年度の翌年度の開始日から1年以内
3 第1項の規定にかかわらず,学長は安全管理責任者及び主任者と次の各号に掲げる省略基準に基づき協議の上,教育及び訓練の一部を省略することができる。その場合は,教育訓練受講記録に省略理由を記載しなければならない。
(1) 他事業所等で前年度の教育及び訓練の受講歴が確認できる場合
(2) 学部・大学院の講義で,別表第3に定める項目について,必要な教育を受けていることが確認できる場合
(3) 外部機関による教育及び訓練と同様の内容の研修等を受講した場合
(4) その他,別表第3に定める項目について,十分な知識を有していると確認できる場合
(管理区域に立ち入る者に対する注意事項の周知)
第44条 管理区域責任者は,放射線管理者の指示を受けて,前条に規定する者以外の者で,管理区域への一時立入者に対し,放射線障害の発生を防止するため必要な教育を口頭又は掲示等により実施し,立入並びに教育訓練に係る記帳を行わなければならない。
(教育及び訓練項目の作成) 
第45条  教育及び訓練の項目の内容については学長が安全管理責任者及び主任者と協議の上作成し,放射線安全委員会の承認を得るものとする。また,放射線安全委員会で決まった方針に従い,内容,時間等の変更及び改善を行うものとする。
第10章 健康診断
(健康診断対象者)
第46条 放射線管理者は,放射線業務従事者(一時的に立ち入る者を除く。)について,初めて管理区域に立ち入る前及び管理区域に立ち入った後は1年を超えない期間ごとに,健康診断を行わなければならない。
2 放射線管理者は,前項の規定にかかわらず,放射線業務従事者が次の各号の一に該当する場合は,遅滞なくその者に対し,健康診断を行わなければならない。
(1) 放射性同位元素を誤って摂取した場合又は摂取したおそれがある場合
(2) 放射性同位元素により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され,その汚染を容易に除去することができない場合
(3) 放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染され,又は汚染されたおそれのある場合
(4) 実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし,又は被ばくしたおそれのある場合
(健康診断の内容)
第47条 健康診断は,問診及び検査又は検診とする。
2 問診は,放射線の被ばく歴及びその状況について行うこととする。
3 検査又は検診は,次の各号に掲げる部位及び項目について行うこととする。ただし,第1号から第3号の部位及び項目(初めて管理区域に立ち入る前の健康診断にあっては,第1号及び第2号の部位及び項目を除く。)については,医師が必要と認める場合に行うこととする。
(1) 末梢血液中の血色素量又はヘマトクリット値,赤血球数,白血球数及び白血球百分率
(2) 皮膚
(3) 眼
(結果の措置)
第48条 放射線管理者は,健康診断の結果を次の各号に従い,記録しなければならない。
(1) 実施年月日
(2) 対象者の指名
(3) 健康診断を実施した医師名
(4) 健康診断の結果
(5) 健康診断の結果に基づいて講じた措置
2 放射線管理者は,健康診断の結果の記録を永久に保存するとともに,その実施の都度記録の写しを対象者に交付しなければならない。
第11章 放射線障害を受けた者等に対する措置
(放射線障害を受けた者等に対する措置)
第49条 放射線管理者は,放射線業務従事者及び管理区域に立ち入った者が放射線障害を受け,又は受けたおそれのある場合は,主任者と協議し,その程度に応じ管理区域への立入時間の短縮,立入りの禁止,作業内容の変更等の措置並びに医師による診断及び必要な保健指導を遅滞なく受けさせることについて,学長に具申しなければならない。
2 学長は,前項の具申があった場合には,適切な措置を講じなければならない。
第12章 記帳及び保存
(記帳)
第50条 放射線管理者は,放射性同位元素等の受入れ,払出し,使用,保管,運搬,廃棄,点検並びに教育及び訓練に係る記録を行う帳簿を備え,記帳させなければならない。
2 前項の帳簿に記載すべき項目は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 受入れ又は払出し
ア 放射性同位元素の種類及び数量
イ 放射性同位元素の受入れ又は払出しの年月日及び相手方の氏名又は名称
(2) 使用
ア 放射性同位元素の種類及び数量
イ 放射性同位元素の使用の年月日,目的,方法及び場所
ウ 放射性同位元素の使用に従事する者の氏名
(3) 保管
ア 放射性同位元素の種類及び数量
イ 放射性同位元素の保管の期間,方法及び場所
ウ 放射性同位元素の保管に従事する者の氏名
(4) 運搬
ア 学内及び学外における放射性同位元素の運搬の年月日及び方法
イ 荷受人又は荷送人の氏名又は名称並びに運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名もしくは名称
(5) 廃棄
ア 放射性同位元素の種類及び数量
イ 放射性同位元素の廃棄の年月日,方法及び場所
ウ 放射性同位元素の廃棄に従事する者の氏名
(6) 放射線施設等の点検
ア 施設の点検の実施年月日
イ 点検結果及び点検結果に基づく措置の内容
ウ 施設の点検に従事した者の氏名
(7) 教育及び訓練
ア 教育及び訓練の実施年月日及び項目
イ 教育及び訓練を受けた者の氏名
3 放射線使用責任者は,放射線管理者又は主任者から求められたときは,前項の帳簿記載上必要な事項について報告しなければならない。
(保存)
第51条 放射線管理者は,前条に定める帳簿について,主任者の確認を得た上,毎年3月31日にこれを閉鎖し,当該年度末日から5年間保存しなければならない。
第13章 危険時の措置
(危険時の措置)
第52条 放射線業務従事者は,実験中の不測の事故等により実験室に汚染が生じた場合は,速やかに汚染が広がらないように応急措置をとるとともに,遅滞なく放射線管理者及び安全管理責任者に報告し,主任者の指示に従い,汚染の除去を実施しなければならない。
2 次の各号に掲げる事態の発生を発見した者は,直ちに放射線管理者及び安全管理責任者にその旨を通報しなければならない。
(1) 放射性同位元素等の盗取又は所在不明が発生したとき。
(2) 気体状の放射性同位元素等を排気設備において浄化し,又は排気することによって廃棄した場合において,濃度限度又は線量限度を超えたとき。
(3) 液体状の放射性同位元素等を排水設備において浄化し,又は排水することによって廃棄した場合において,濃度限度又は線量限度を超えたとき。
(4) 放射性同位元素等が管理区域外で漏洩したとき。
(5) 放射性同位元素等が管理区域内で除染不能な状態で漏洩したとき。
(6) 使用施設若しくは貯蔵施設若しくは廃棄施設若しくは事業所の境界における線量が線量限度を超え,又は超えるおそれのあるとき。
(7) 使用その他の取扱いにおける計画外の被ばくがあったときであって,放射線業務従事者については5mSv,それ以外の者については0.5mSvの線量を超え,又は超えるおそれがあるとき。
(8) 放射線業務従事者について実効線量限度及び等価線量限度を超え,又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。
3 放射線管理者は,前項の通報を受けた場合は,直ちに主任者及び学長に報告するとともに,委員会委員長,放射線障害が発生し又は発生するおそれのある施設の防火管理者,健康管理者及び安全管理者に連絡し,状況に応じて警察署又は消防署に通報しなければならない。
4 法第33条第1項に規定する危険時における応急措置のうち,特に緊急な場合において,主任者から協力を要請された本学の職員は,その指示の下に協力しなければならない。
5 学長は,第1項及び第2項の事態が生じた場合は,放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第29条第3項に規定する事項を遅滞なく原子力規制委員会に届け出なければならない。
6 学長は緊急な場合の作業に従事する者に対して「緊急時の対応」に関する教育及び訓練を受けさせなければならない。
7 学長は緊急な場合の作業に従事した者に対して第46条の健康診断と同様の措置を受けさせねばならない。
(地震等の災害時における措置)
第53条 地震,火災等の災害が起こった場合には,放射線管理者及び安全管理責任者は,施設等の点検を行い,放射線管理者にあっては,その結果を学長に報告しなければならない。ただし,地震時においては,震度5強以上を目安に点検を行うものとする。
2 前項の点検において,実施する項目等については,第27条の規定を準用する。
(事故届)
第54条 放射線業務従事者は,放射性同位元素の盗難防止に努めるとともに,その使用する放射性同位元素について,盗難,所在不明その他の事故が生じたときは,直ちに放射線管理者及び安全管理責任者に届け出なければならない。
2 前項の届出を受けた放射線管理者は,遅滞なく学長及び主任者に報告するとともに,必要に応じて警察署に届け出なければならない。
第14章 情報提供
 (情報提供) 
第55条 事故等の報告を要する放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合には,放射線安全委員会は学長に報告した上で,本学ホームページに次項に定める事故の状況及び被害の程度等を掲載することにより公衆及び報道機関へ情報提供するとともに,外部からの問合せに対応するため,本学に問合せ窓口を設置するものとする。 
2 発生した事故の状況及び被害の程度等に関して外部に提供する内容(以下「情報提供内容」という。)は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 事故の発生日時及び発生した場所 
 (2) 汚染状況等による事業所外への影響 
(3) 事故の発生した場所において取り扱っている放射性同位元素等の種類,性状及び数量 
 (4) 応急措置の内容 
 (5) 放射線測定器による放射線量の測定結果 
 (6) 事故の原因及び再発防止策 
3 学長は情報提供内容について,放射線安全委員会の協議を経て決定するものとする。
 
第15章 報告
(異常時の報告)
第56条 学長は,次の各号に掲げる事態が発生した場合は,原子力規制委員会に直ちにその旨を報告するとともに,その状況及びその発生後講じた措置を10日以内に報告しなければならない。
(1) 放射性同位元素の盗難又は所在不明が生じた場合
(2) 放射性同位元素等が異常に漏洩した場合
(3) 放射線業務従事者について実効線量限度又は等価線量限度を超え,又は超えたおそれのある被ばくがあった場合
(4) 前3号のほか,放射線障害が発生し,又は発生するおそれがある場合
(定期報告)
第57条 放射線管理者は,毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間について,放射線管理状況報告書を作成し,主任者を経由して学長に報告しなければならない。
2 学長は,前項の報告書を当該期間の経過後3月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
第16章 雑則
(その他)
第58条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成22年7月7日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和元年8月26日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
 
 
 
別表第2(第27条関係)
定 期 点 検 項 目
  放射性同位元素実験室
  A 日常点検(利用の前後)

点  検  項  目

点          検          事          項

 1 一般事項

 ①  放射線業務従事者及び指定された者以外の管理区域への立入り。

 ②  放射線業務従事者以外の使用。

 2 被ばく・汚染の防止

 ①  放射線測定器の種類,装着場所。

 ②  線量の低減のための遮蔽体,距離,時間。

 ③  廃棄設備の稼働状況。

 ④  作業室での作業衣,防護具等の着用。

 ⑤  管理区域内での飲食,喫煙,化粧等の禁止。

 ⑥  作業場所の汚染検査,除染の状況。

 ⑦  身体各部,作業衣,履物等の汚染検査及び除染の状況

 ⑧  持ち込んだ物品の汚染検査及び除染の状況。

 3 使用・保管・廃棄

 ①  使用する放射性同位元素の種類,数量等の許可基準への適合性。

 ②  使用目的,方法,場所の適合性。

 ③  放射性同位元素の保管場所の許可内容への適合性。

 ④  放射性同位元素の保管方法の適合性(容器,貯蔵箱等)

 ⑤  放射性同位元素の廃棄の方法,場所の許可内容の適合性。

 ⑥  管理区域立入記録簿の所要事項の記入状況。

 ⑦  使用記録簿の所要事項の記入状況。

 
  B  6ヶ月点検(年2回) 

点  検  項  目

点          検          事          項

 1 管理システム

 ①  入退室管理システムの異常

 ②  各監視モニターの異常

 2 RI研究実験室・暗室

 ①  汚染のおそれのある床,壁等の著しい亀裂,破損

 ②  塗装された床面の剥離や著しい磨滅

 ③  室内の設備(作業台,流し等)の破損

 ④  フード・ドラフト等からの空気の逆流の有無

 3 汚染検査室

 ①  汚染のおそれのある床,壁等の著しい亀裂,破損

 ②  塗装された床面の剥離や著しい磨滅

 ③  作業衣,履物等の完備

 ④  流し,シャワーの破損,故障

 ⑤  手洗い用石鹸,紙タオル等の完備

 ⑥  ブラシ,ペーパータオルシート及び洗剤等の除染器材の完備

 ⑦ 測定機器の異常の有無

 4 RI保管室

 ①  汚染のおそれのある床,壁等の著しい亀裂,破損

 ②  塗装された床面の剥離や著しい磨滅

 ③  貯蔵箱の放射性同位元素の容器の状況

 ④  容器の構造,材質等の適正

 ⑤  許可された範囲の線源の種類・数量の維持

 ⑥  冷蔵庫の異常の有無

 5 廃棄作業室

 ①  汚染のおそれのある床,壁等の著しい亀裂,破損

 ②  塗装された床面の剥離や著しい磨滅

 ③  流しの破損,故障の有無

 6 廃棄物保管室

 ①  汚染のおそれのある床,壁等の著しい亀裂,破損

 ②  塗装された床面の剥離や著しい磨滅

 ③  保管廃棄物容器の構造,材質等の適正

 ④  保管廃棄物容器の腐食,亀裂,有害な損傷の有無

 7 RI水槽置場・排水設備

 ①  排水設備(ポンプ)の異常

 ②  貯留槽,排水管の亀裂や破損又は漏水の有無

 ③  排水浄化装置の作動状況

 8 排気設備場

 ①  排気フィルターの作動状況

 ②  排気ダクト及び排気口の状況

 9 線量率及び汚染状況の測定

 ①  常時人が立ち入る場所での実効線量については,1ミリシーベルト/週
   以下の基準の保持

 ②  適正な測定個所及び測定方法の実施

 10  境界

 ①  管理区域境界の実効線量で1.3ミリシーベルト/3月以下の基準の維持

 ②  事業所境界の実効線量で250マイクロシーベルト/3月以下の基準の維持

 ③  管理区域のフェンスの破損

 11  建物の位置

 ①  地崩れ及び浸水のおそれの有無

 12  主要構造部

 ①  改修又は補修工事後の主要構造部等の耐火構造,不燃材料の採用の有無

 13  標識

 ①  管理区域の所定の標識の破損,脱落等の有無

 ②  管理区域等での注意事項の内容等の確認

 ③  標識等の脱落,破損,色あせ等

 14  記録

 ①  記録の適正な保管状況

 
別表第3(第43条関係)
教 育 及 び 訓 練 の 内 容

            項                            目

  時  間  数

  1  放射線の人体に与える影響

  30分以上

  2  放射性同位元素等の安全取扱い

  4時間以上

  3  放射性同位元素による放射線障害の防止に関する法令

  1時間以上

  4  放射線障害予防規程

  30分以上

 
引用規程