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国立大学法人大阪教育大学内部監査規程
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学(以下「本法人」という。)における業務及び会計に関する内部監査(以下「監査」という。)の実施に関し,必要な事項を定める。
(監査の目的)
第2条 監査は,本法人の業務運営及び会計処理の適法性等について,公正かつ客観的に調査及び検証し,その監査結果に基づき助言,提言を行うことにより,本法人の健全な運営に資することを目的とする。
(監査の実施)
第3条 監査は,監査室が実施する。
2 監査は,原則として実地監査により行う。ただし,監査を受ける系又は部局等(各系,初等教育課程,教員養成課程,教育協働学科,大学院教育学研究科,大学院連合教育実践研究科,附属図書館,各センター,各附属学校園及び事務組織。以下「監査対象の系又は部局等」という。)から関係書類等の提出を受け,書面審査によりこれに代えることができる。
(監査の種類)
第4条 監査の種類は,次のとおりとする。
(1) 業務監査
   本法人の業務運営が法令並びに本法人の方針,計画,制度及び諸規程に基づいて適正に執行されているかについての監査
(2) 会計監査
   本法人の会計処理が正当な証拠書類等により事実に基づいて処理され,帳票等が法令及び諸規程に従い適正に記録されているか及び財産保全の状況の適否等についての監査
(監査の区分)
第5条 監査の区分は,定期監査及び臨時監査とする。
2 定期監査は,あらかじめ定められた監査計画に基づき定期的に実施する。
3 臨時監査は,学長が命じる事項または監査室長が必要と認める事項について,随時実施する。
第2章 監査の計画等
(年度監査計画書)
第6条 監査室長は,あらかじめ監査の基本方針,監査項目,監査概要その他必要事項を記載した年度監査計画書を作成し,学長の承認を得なければならない。ただし,臨時監査については,この限りではない。
(監査実施計画書)
第7条 監査室長は,定期監査を実施するときは,前条の年度監査計画書に基づき,あらかじめ監査実施計画書を作成し,学長に報告するものとする。
2 監査室長は,臨時監査を実施するときは,あらかじめ監査実施計画書を作成し,学長の承認を得なければならない。ただし,緊急の場合は口頭により承認を得ることができる。
(監査の通知)
第8条 監査室長は,監査を実施するに当たり,あらかじめ監査対象の系または部局等の長に文書により通知する。ただし,緊急又は特に必要と認められる場合は,口頭をもって通知することができる。
第3章 監査の実施体制
(監査の統括)
第9条 監査は,学長の命により,監査室長が統括する。
(監査員)
第10条 監査室長は,監査担当者を監査室員以外の本法人職員から委嘱するものとする。
2 監査は,監査室員及び前項職員(以下「監査員」という。)が実施する。
(監査員の権限)
第11条 監査員は,監査を実施するに当たり,監査対象の系又は部局等及び関係の系又は部局等に対して関係資料の提出,事実の説明,報告その他監査の実施上必要な行為を求めることができる。
(監査対象の系又は部局等の遵守義務)
第12条 監査対象の系又は部局等は,円滑かつ効果的に監査が実施できるよう積極的に協力しなければならない。
2 監査対象の系又は部局等は,前条の求めに対し,正当な理由なくこれを拒否することはできない。
(監査員の義務)
第13条 監査員は,真実に基づき公正不偏に監査を実施しなければならない。
2 監査員は,業務上知り得た事項について,正当な理由なく他に漏らしてはならない。
3 監査員は,監査対象の系又は部局等の業務の処理方法等について,直接指揮命令をしてはならない。
(他の監査機能との関係)
第14条 監査室は,監事及び会計監査人と連携又は調整し,監査効率の向上を図るよう努めなければならない。
第4章 監査報告と措置
(監査結果の報告)
第15条 監査室長は,監査結果について監査報告書を作成し,学長に報告する。ただし,監査の結果,緊急を要すると認めた事項については,口頭をもって報告することができる。
(監査結果の通知及び改善等)
第16条 学長は,監査報告書の内容について,監査対象の系又は部局の長に通知する。
2 前項の場合において,改善のための対策,措置等を講じる必要があると認めるときは,当該対策,措置等を講じるよう併せて通知する。
3 監査対象の系又は部局の長は,前項の通知を受けたときは,速やかに当該措置等を実施し,その結果を監査室長に書面により回答しなければならない。
4 監査室長は,前項の回答があったときは,当該回答を学長に報告する。
第5章 雑則
(実施規則)
第17条 この規程に定めるもののほか,監査の実施に関し必要な事項は,監査室長が定める。
 
附 則
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 国立大学法人大阪教育大学会計内部監査規程(平成17年3月25日制定)は,廃止する。
附 則
 この規程は,平成20年7月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成24年4月1日から施行する。 
附 則
 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成30年2月7日から施行する。
附 則
 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
引用規程