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国立大学法人大阪教育大学監事監査規程
(監査の目的)
第1条 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第11条第6項の規定に基づき,国立大学法人大阪教育大学(以下「大学」という。)の監事監査について定め,大学の業務の適法性と妥当性を確保することを目的とする。
(監査の範囲)
第2条 監事は,業務及び会計について,次の各号に掲げる事項のほか,大学の業務全般について監査を行う。
(1) 関係諸法令・業務方法書その他の諸規程等の実施状況
(2) 中期計画の実施状況
(3) 組織及び制度全般の運営状況
(4) 教職員の採用・昇任・降任その他の人事管理状況
(5) 役職員の給与・諸手当の決定状況
(6) 予算の執行に関する事項
(7) 資産の取得,管理及び処分に関する事項
(8) 財務諸表及び決算報告書に関する事項
(9) その他監査の目的を達成するために必要な事項
(監査の計画)
第3条 監事は,毎事業年度当初に年度監査計画書を作成し,かつ,監査実施前に監査実施計画書を作成し,学長に提出する。
(監査の方法)
第4条 監事は,書面監査及び実地監査,その他監事が適当と認める方法により行う。
2 監査は,次の各号に掲げる区分により行う。
(1) 定期監査
  定期監査のうち,業務の監査は毎年度1回行い,会計の監査は年度決算時に行う。
(2) 臨時監査
  臨時監査は,監事が必要と認める場合に行う。
(監査の事務補助)
第5条 監事の職務を執行するために必要がある際は,監査室の職員に監査事務を補佐させることができる。
(役職員への質問等)
第6条 監事は,監査対象部門の役員又は職員に対し,監査の必要に応じて,質問をし,又は説明若しくは資料の提出を求め,業務の実態調査を行うことができる。
2 役員又は職員は,監事(監査の事務補助に従事する職員を含む。)が行う監査に協力しなければならない。
(会議への出席)
第7条 監事は,役員会,経営協議会,教育研究評議会及びその他重要な会議に出席することができる。
(監査結果報告書等)
第8条 監事は,監査を行った際は,1か月以内に監査結果報告書を作成し,学長に提出するものとする。
2 監事は,監査の結果,改善を要すると認める場合は,前項の報告書に,意見を付さなければならない。
(措置の通知等)
第9条 監事は,監査結果報告書に関して,必要に応じ,学長に対して,その措置状況等について文書又は口頭による報告を求めることができる。
2 学長は,前条第2項の規定により意見を付された場合は,その意見に対する改善方法等について,文書で回答しなければならない。
(学長等への意見)
第10条 監事は,学長及び文部科学大臣に対して意見書を提出することができる。学長は,監事の意見書に対して適正に対処しなければならない。
(監事に回付する文書)
第11条 監事は,重要な文書の回付を受ける権限を有する。次の各号に掲げる文書は,監事に回付し,又は報告しなければならない。
(1) 大学運営の基本方針決定に関する文書
(2) 文部科学大臣に対する認可又は承認の申請書
(3) 文部科学大臣からの認可,承認及び通達等文書
(4) 規程の制定又は改廃に関する文書
(5) 文部科学大臣に提出する中期計画書,事業報告書,決算報告書,財務諸表,附属明細書等
(6) 会計検査院に提出し,又は会計検査院から受けた重要な文書
(7) 業務に関する重要な報告その他の文書
(8) 業務上の事故又は異例の事項を報告する文書
(事故又は異例の事項の監事への報告)
第12条 学長は,業務上の事故又は異例の事項が発生した場合は,速やかにその旨を口頭又は文書で監事に報告しなければならない。
(監事,会計監査人の連携)
第13条 監事は,会計監査人と連携し,的確かつ効率的な監査の実施に努めなければならない。
(守秘義務)
第14条 監事及び監事の職務を補佐する職員は,正当な理由なく,職務上知り得た事項を漏らしてはならない。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,監査の実施に関し必要な事項は,学長と協議のうえ監事が別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成20年7月8日から施行する。
附 則
 この規程は,平成25年5月17日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
引用規程