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大阪教育大学教員養成課程教授会規程
第1条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学基本規則第20条第1項第1号に規定する教員養成課程教授会(以下「教授会」という。)に関し必要な事項を定める。
第2条 教授会は,教員養成課程の主担当教員である教授,准教授,専任講師及び助教をもって組織する。
第3条 教授会は,次に掲げる事項を審議し,学長の求めに応じ教育研究に関する重要な事項について意見を述べることができる。
(1) 学部の教学に関する事項
(2) 中期計画に関する事項のうち,教育研究に関する事項
(3) その他教学に関する重要事項
第4条 教授会は教員養成課程長が招集し,議長となる。ただし,教員養成課程長に事故があるときは,教員養成課程長があらかじめ指名した者が議長の職務を代行する。
2 前項のほか教授会構成員の4分の1以上の連署による請求があった場合には,教員養成課程長は速やかに教授会を招集しなければならない。
3 前項の請求は,議案並びに提案理由を付して行うものとする。
第5条 教授会は,休職者,休暇中の者,公務出張中の者及び研修旅行中の者を除き,教授会構成員の5分の3以上の出席がなければ議事を開き議決することはできない。
2 教授会の議事は,出席した教授会構成員の過半数をもって決し,可否同数の場合は議長の決するところによる。
第6条 教授会は必要と認めた者の出席を求め,意見を聴取することができる。
第7条 教授会の下に運営委員会を置き,本規程第3条の事項の一部並びに学則第14条及び第26条の事項につきその審議を委任することができる。
2 運営委員会に関し,必要な事項は別に定める。
第8条 教授会の議事は議長が記録する。
第9条 この規程の改廃は,教育研究評議会及び役員会の議を経て学長が行うものとする。
 
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 第2条の規定にかかわらず,所属する助手を加えることができる。
附 則
 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成31年2月6日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和2年11月20日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和4年6月16日から施行する。
附 則
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 初等教育課程に在学する者が在学しなくなるまでの間,大阪教育大学初等教育課程教授会(平成29年4月1日制定)に定める事項は,大阪教育大学教員養成課程教授会規程で扱う。
引用規程