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国立大学法人大阪教育大学学長選考・監察会議規程
第1条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学基本規則第7条に規定する学長選考・監察会議に関し必要な事項を定める。
第2条 学長選考・監察会議は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 国立大学法人大阪教育大学経営協議会規程第2条第1項第3号の構成員のうち経営協議会において選出された者 4人
(2) 国立大学法人大阪教育大学教育研究評議会規程第2条第1項第2号から第18号までの構成員のうち教育研究評議会において選出された者 4人
第3条 学長選考・監察会議は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 学長予定者の選考基準の策定
(2) 学長予定者の選考
(3) 学長の解任の申し出
(4)学長の業績評価 
(5) 国立大学法人法第10条第4項に規定する大学総括理事を置くことに関する事項
(6) その他第5条に定める議長が必要と認める事項
第4条 学長選考・監察会議は,次の各号のいずれかに該当する場合は,学長に職務の執行状況について報告を求めることができる。 
(1) 監事が,学長が不正の行為をし,若しくは当該行為をする恐れがあると認め,又は国立大学法人法若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認め,学長選考・監察会議に報告したとき。
(2) 国立大学法人大阪教育大学学長解任の申出に関する規程第2条第1号から第3号に規定する解任事由に該当するおそれがあると学長選考・監察会議が認めるとき。
第5条 学長選考・監察会議は議長が主宰する。
2 議長は,委員の互選により決定する。
3 議長に事故等があるときは,あらかじめ議長が指名する委員がその職務を代行する。
第6条 学長選考・監察会議は,構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き,議決することはできない。
2 第3条第3号を除く学長選考・監察会議の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し可否同数の場合は,議長の決するところによる。
3 第3条第3号に掲げる学長選考の議事は,構成員の3分の2以上の同意をもって決する。 
第7条 学長選考・監察会議は必要と認めた者の出席を求め,意見を聴取することができる。
第8条 学長予定者の選考,学長の解任の申し出及び学長の業績評価については,別に定める。
第9条 この規程に定めるもののほか,学長選考・監察会議の運営等に関し必要な事項は,学長選考・監察会議が定める。
 
附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成24年1月23日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成27年4月1日から施行する。 
附 則 
 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
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