最上位 > 基本規則と学則 > 国立大学法人大阪教育大学基本規則
[印刷画面]
国立大学法人大阪教育大学基本規則
第1章 総則
(目的) 
第1条 この規則は,国立大学法人大阪教育大学(以下「法人」という。)の組織及び運営に関する基本的事項について定めることを目的とする。
2 法人の組織及び運営については,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)その他法令の定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(主たる事務所) 
第2条 法人は,主たる事務所を大阪府柏原市旭ヶ丘四丁目698番地の1に置く。
(設置) 
第3条 法人は,法人法第22条に規定する業務を行うため,大阪教育大学(以下「本学」という。)を設置する。
第2章 役員及び職員 
(役員及び職務) 
第4条 法人に,次の役員を置く。
(1) 学長 
(2) 理事 5人
(3) 監事 2人
2 学長は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第92条第3項に規定する職務を行うとともに,法人を代表し,その業務を総理する。
3 理事は,学長の定めるところにより,学長を補佐して法人の業務を掌理し,学長に事故があるときはその職務を代理し,学長が欠員のときはその職務を行う。
4 監事は,次の職務を行う。
(1) 法人の業務を監査すること。
(2) 監査の結果に基づき,必要があると認められるときには,学長又は文部科学大臣に意見を提出すること。
(職員及び職務) 
第5条 法人に,次の職員を置く。
(1) 教育職員
(2) 医療職員
(3) 一般職員及びその他の職員
2 職員の職務は,学校教育法(昭和22年法律第26号)及び法人が別に定めるところによる。
第3章 役員会,学長選考会議,経営協議会,教育研究評議会等
(役員会) 
第6条 法人に,役員会を置く。
(学長選考・監察会議) 
第7条 法人に,学長候補者選考等を行う機関として,学長選考・監察会議を置く。
(経営協議会) 
第8条 法人に,経営に関する重要事項を審議する機関として,経営協議会を置く。
(教育研究評議会) 
第9条 法人に,教育研究に関する重要事項を審議する機関として,教育研究評議会を置く。
(運営機構室の設置) 
第10条 学長の職務を助け,法人の円滑な運営に資するため,学長の下に運営機構室を置く。
(IR室) 
第10条の2 法人に,IR室を置く。
2 IR室に室長を置く。
(事務組織) 
第11条 法人に,法人又は大学の業務の実施に関し必要な事務を処理するため,事務局を置く。
2 法人に,法人又は大学の業務の監査に関し必要な事務を処理するため,監査室を置く。
3 前2項に掲げる事務組織に関し必要な事項は,別に定める。 
第4章 大学の組織 
(学部) 
第12条 本学に,教育学部を置く。
2 教育学部に,次の課程・学科を置く。
  学校教育教員養成課程 
  養護教諭養成課程 
   教育協働学科
3 教育学部に,学部主事として教員養成課程長及び教育協働学科長を置く。
4 教員養成課程長は,学校教育教員養成課程及び養護教諭養成課程の校務を掌理し,教育協働学科長は教育協働学科の校務を掌理する。
(大学院) 
第13条 本学に,大学院を置く。
2 大学院に,教育学研究科及び連合教職実践研究科(以下「連合研究科」という。)を置く。
3 教育学研究科に教育学研究科長を,連合研究科に連合研究科長を置き,学長をもって充てる。 
4 教育学研究科に教育学研究科主任を,連合研究科に連合研究科主任を置く。 
5 教育学研究科主任及び連合研究科主任については,別に定める。 
(専攻科) 
第14条 本学に,特別支援教育特別専攻科を置く。 
(附属図書館) 
第15条 本学に,附属図書館を置く。 
2 附属図書館に,附属図書館長を置き,第19条に規定する副学長の中から学長が指名する者をもって充てる。 
(機構及び教育研究施設等) 
第16条 本学に,次の機構及び教育研究施設等を置く。 
  基幹教育推進機構
  全学センター統括機構
    学校安全推進センター
    学び続ける教員支援センター
    保健センター
    グローバルセンター
    みらいICT先導センター
    産官学イノベーション共創センター   
    キャリア支援センター 
    修学支援センター 
  附属学校統括機構 
2 機構にそれぞれ機構長を置く。
3 教育研究施設等に,それぞれセンター長を置く。 
(附属学校園) 
第17条 本学に,次の附属学校園を置く。 
  附属幼稚園
  附属天王寺小学校
  附属池田小学校
  附属平野小学校
  附属天王寺中学校
  附属池田中学校
  附属平野中学校
  附属高等学校(天王寺校舎,池田校舎,平野校舎)
  附属特別支援学校
2 附属学校園に,校長(附属幼稚園にあっては園長)を置く。 
(教員組織) 
第18条 本学に教員組織として次の系を置く。 
  総合教育系 
  多文化教育系 
  健康安全教育系 
  理数情報教育系 
  表現活動教育系 
2 前項の系に,それぞれ系主任を置き,運営上必要とする場合は系副主任を置くことができる。 
第18条の2  本学に,教育組織として次の部門を置く。
  連合教職実践研究科 
    高度教職開発部門 
  教員養成課程 
    初等教育部門
    次世代教育部門
    特別支援教育部門 
    国語教育部門 
    英語教育部門 
    社会科教育部門 
    数学教育部門 
    理科教育部門 
    家政教育部門 
    技術教育部門 
    保健体育部門 
    音楽教育部門 
    美術・書道教育部門 
    養護教育部門 
  教育協働学科 
    教育心理科学部門 
    健康安全科学部門 
    理数情報部門 
    グローバル教育部門 
    芸術表現部門 
    スポーツ科学部門 
2  前項の部門に,それぞれ部門主任を置く。
(副学長) 
第19条 本学に,副学長を置く。 
2 副学長は,学長が指名する理事,専任教授又は事務局長をもって充てる。 
3 副学長は,学長の定めるところにより,学長を助け,命を受けて校務をつかさどる。 
第5章 教授会等 
(教授会) 
第20条 本学教育学部に,次の教授会を置く。 
(1) 教員養成課程教授会
(2) 教育協働学科教授会
2 本学大学院に次の研究科委員会を置く。 
 (1) 教育学研究科委員会 
 (2) 連合研究科委員会 
第6章 自己評価等
(自己評価等) 
第21条 本学は,その教育研究水準の向上を図り,本学の目的及び社会的使命を達成するため,本学における教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い,その結果を公表する。 
2 本学は,前項の点検及び評価の結果について,本学の職員以外の者による検証を行うものとする。 
3 本学は,前二項の点検及び評価に加え,本学における教育研究活動等の状況について,政令で定める期間ごとに文部科学大臣の認証を受けた者(以下「認証評価機関」という。)による評価(以下「認証評価」という。)を受けるものとする。 
4 本学は,教育研究等状況について認証評価を行うために認証評価機関が定める基準に適合している旨の認証評価機関の認定を受けるよう,その教育研究水準の向上に努めるものとする。
第7章 事業年度
(事業年度) 
第22条 法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。 
第8章 雑則
(その他) 
第23条 この規則に定めるほか,法人,大学の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。 
 
附 則 
 この規則は,平成16年4月1日から施行する。 
附 則 
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。 
2 大阪教育大学附属図書館長選考規程(平成16年4月1日制定)は,廃止する。 
附 則 
 この規則は,平成19年4月1日から施行する。 
附 則 
 この規則は,平成19年12月26日から施行する。 
附 則 
 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則 
 この規則は,平成20年7月1日から施行する。 
附 則 
 この規則は,平成22年4月1日から施行する。 
附 則 
 この規則は,平成24年4月1日から施行する。 
附 則 
 この規則は,平成27年3月24日から施行する。
附 則 
 この規則は,平成27年4月1日から施行する。 
附 則 
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 教育学部の幼稚園教員養成課程,特別支援教育教員養成課程,教養学科及び第二部小学校教員養成課程は,改正後の基本規則第12条第2項の規定にかかわらず,平成29年3月31日(第二部第3年次編入学者については平成31年3月31日)に当該課程・学科に在学する者が当該課程・学科に在学しなくなるまでの間,存続するものとし,当該課程・学科に係る校務については,教養学科に関するものを教育協働学科長が,第二部小学校教員養成課程に関するものを初等教育課程長が,その他に関するものを教員養成課程長が掌理するものとする。
附 則 
 この規則は,平成30年2月7日から施行する。
附 則 
 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則 
 この規則は,令和2年6月3日から施行する。
附 則 
 この規則は,令和2年7月1日から施行する。
附 則 
 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則 
 この規則は,令和4年3月2日から施行する。
附 則 
 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則
1 この規則は,令和6年4⽉1⽇から施⾏する。
2 教育学部の初等教育課程は,改正後の基本規則第12条第2項の規定にかかわらず,令和6年3⽉31⽇(初等教育教員養成課程⼩学校教育専攻夜間5年コース第3年次編⼊学者については令和8年3⽉31⽇)に当該課程に在学する者が当該課程に在学しなくなるまでの間,存続するものとし,当該課程に係る校務については,初等教育課程に関するものは教員養成課程⻑が掌理するものとする。
引用規程