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大阪教育大学附属池田小学校校則
第1章 目的
(目的)
第1条 大阪教育大学附属池田小学校(以下「本校」という。)は,教育基本法(昭和22年法律第25号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づいて義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを行うとともに,次の各号に掲げる任務を果たすことを目的とする。
(1) 大阪教育大学(以下「本学」という。)と一体となって,教育の理論と実際に関する研究を行うこと。
(2) 本学の教育実習機関として,実習生を随時受け入れ,適切な指導を行うこと。
(3) 教育に関する理論を研究し,教育実践に役立てること。
(4) 本学が行う現職教員の再教育の一端を担うこと。
第2章 収容定員
(収容定員)
第2条 本校の定員は,次のとおりとする。

入学定員

収容定員

学級数

105人

630人

18学級

第3章 学年,学期及び休業日
(学年)
第3条 学年は,毎年4月1日から始まり,翌年3月31日に終わる。
(学期)
第4条 学年を分けて次の3学期とする。
 1学期 4月1日から7月31日まで
 2学期 8月1日から12月31日まで
 3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第5条 休業日は,次のとおりとする。
(1) 土曜日,日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 春季休業日,夏季休業日,冬季休業日
(4) 本学開学記念日 11月1日
2 前項第3号の休業日及び臨時休業日は,校長が定める。
3 校長が必要と認めるときは,休業日を授業日とすることができる。
第4章 修業年限
(修業年限)
第6条 修業年限は,6年とする。
第5章 教育課程及び授業時数
(教育課程及び授業時数)
第7条 教育課程及び授業時数は,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の定める基準によるとともに,本学の教育計画及び本校教育目標に即して立案し,これに基づいて実施するものとする。
第6章 学籍
(入学の時期)
第8条 入学は,学年の始めとする。
(入学資格)
第9条 入学することができる者は,学校教育法に定めるところによるほか,別に定める通学区域内に保護者と共に居住している者でなければならない。
(出願手続)
第10条 入学を希望する者は,所定の入学願書に検定料を添えて,所定の期日までに提出しなければならない。
(入学許可)
第11条 入学希望者に対し選考を行い,合格者について校長が入学を許可する。選考の方法は別に定める。
(入学手続)
第12条 入学を許可された者は,所定の期日まで指定する書類を提出しなければならない。
2 前項の手続が完了しない者に対しては,入学許可を取り消すことができる。
(転学)
第13条 転学しようとする者は,その保護者から願い出て,校長の許可を受けなければならない。
(転入学)
第14条 学年の定員に欠員がある場合,保護者の転勤により転入学を希望する者に対しては,選考の上,校長が転入学を許可する。選考の方法は別に定める。
2 転入学に関し,必要な事項は別に定める。
3 帰国・外国籍児童については別に定める。
(休学)
第15条 疾病その他の理由により,長期にわたって学習することができないと認められるときは,その保護者の願い出により,休学を許可することができる。
(復学)
第16条 休学理由が消滅したときは,速やかに復学を願い出て,校長の許可を得なければならない。
(出席停止)
第17条 疾病その他の理由により,他の児童の修学に著しく妨げになると認められる児童に対して,校長は,その児童の出席を停止することができる。
第7章 学習の評価,課程の修了及び卒業の認定
(学習の評価)
第18条 学習の評価に関する基準及びその方法は,別に定める。
(修了の認定)
第19条 校長は,各学年の課程を修了したと認めた者に修了証書を授与する。
(卒業証書の授与)
第20条 校長は,本校の全課程を修了したと認めた者に卒業証書を授与する。
第8章 検定料
(検定料の額並びにその納付方法)
第21条 検定料の額並びにその納付方法に関し,必要な事項は別に定める。
(既納の検定料)
第22条 既納の検定料は返還しない。
第9章 表彰
(表彰)
第23条 児童で学習,課外活動等において顕著な功績があり,他の児童の範とする者があるときは,校長が表彰する。
2 表彰に関し,必要な事項は別に定める。
第10章 雑則
(その他)
第24条 この校則に定めるほか,必要な事項は校長が別に定める。
 
附 則
 この校則は,平成16年12月10日から施行する。
附 則
 この校則は,平成19年12月26日から施行する。
附 則 
1 この校則は,平成24年4月1日から施行する。 
2 本校の収容定員は,改正後の第2条の規定にかかわらず,平成24年度から平成28年度の間にあっては,次のとおりとする。 

収容定員

平成24年度

705人

平成25年度

690人

平成26年度

675人

平成27年度

660人

平成28年度

645人

附 則 
 この校則は,平成26年4月1日から施行する。
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