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国立大学法人大阪教育大学外国人研究者受入規程
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学(以下「本学」という。)において研究に従事する外国人研究者(本学に雇用された者を除く。以下「外国人研究者」という。)を受け入れる場合の取扱いについて定めるものとする。
2 前項に規定する外国人研究者には,日本国籍を有し,外国に相当期間在住し,その国で顕著な研究業績を有する者を含むものとする。
(定義)
第2条 この規程において「系又はセンター」とは,各系及び各センターをいう。
(受入資格)
第3条 外国人研究者として受け入れることができる者は,次の各号に掲げる者で,本学の教授,准教授,講師,助教及び助手に相当する身分を有する者又はこれらに相当する研究業績を有する者とする。
(1) 独立行政法人日本学術振興会が定める外国人研究者
(2) 独立行政法人国際交流基金が定める外国人研究者
(3) 独立行政法人日本学生支援機構帰国外国人留学生短期研究制度に基づく外国人研究者
(4) 外国政府,国際機関その他公的機関の交流事業に基づく外国人研究者
(5) 独立行政法人国際協力機構が開発途上国から招致する外国人研修員
(6) その他,本学における学術研究の国際交流を推進する上で適当と認められる外国人研究者
(受入期間)
第4条 外国人研究者の受入期間は,1月以上1年以内とする。ただし,特に必要と認められたときは,受入期間を延長することができる。
(受入手続)
第5条 第3条第1号から第5号までに規定する外国人研究者を受け入れようとする系又はセンターの長は,系又はセンターで選考の上,当該応募に必要な所定の書類を学長に申請するものとする。
2 第3条第6号に規定する外国人研究者を受け入れようとする系又はセンターの長は,系又はセンターで選考の上,受入予定日の2月前までに別紙様式1の申請書に次の各号に掲げる書類を添えて,学長に申請しなければならない。
(1) 外国人研究者調書
(2) 受入教員の外国人研究者受入に関する申立書
(3) 在職証明書
(4) 所属機関の推薦書又は許可書
(5) 身分に関する証明書(受入予定研究者の職が大学の教授,准教授,講師,助教及び助手以外の場合に限る。
3 前項の外国人研究者の受入期間を延長しようとする場合は,同項の規定を準用し,申請書は別紙様式2によるものとする。
(受入承認)
第6条 学長は前条第1項の申し出を適当と認めた場合は,その受入れを承認し,当該機関に所定の書類を送付するものとする。
2 学長は前項に係る機関から採否の通知があったときは,所定の様式により,系又はセンターの長に通知するものとする。
3 学長は前条第2項の申し出を適当と認めた場合は,その受入れを承認し,系又はセンターの長に別紙様式3により通知するものとする。
4 前項の規定は,受入期間の延長を承認した場合に準用し,通知は別紙様式4によるものとする。
(受入教員)
第7条 系又はセンターの長は,外国人研究者の受入れに当たっては,受入教員を定めるものとする。
2 受入教員は,外国人研究者の本学における研究活動に対して協力し,助言を行うものとする。
(研修料)
第8条 第3条第5号に規定する外国人研修員の研修料は,別に定める。
(受入契約)
第9条 学長は,第6条第3項の規定により受入れを承認したときは,第3条第6号に規定する外国人研究者と契約書(別紙様式5)を取り交わさなければならない。
(受入条件)
第10条 外国人研究者の受入れに当たっては,次の条件を付すものとする。
(1) 外国人研究者は,あらかじめ定められた研究計画等に従い,研究に従事しなければならない。
(2) 外国人研究者は,本学の規則等を遵守しなければならない。
(3) 外国人研究者は,本学の授業を担当することができない。
(4) 本学は,給与,渡航費及び滞在費その他の費用を支給しない。
(5) 本学は,外国人研究者が受けた災害,傷病その他の事故に対し,一切その責を負わない。
(施設等の利用)
第11条 外国人研究者は,研究に必要な本学の施設及び設備を本学の教育研究に支障のない範囲において利用することができる。
(受入決定の取消し)
第12条 学長は,外国人研究者が本学の規則等に違反し,又は本学の教育研究に重大な支障を生じさせたときは,役員の意見を聴取の上,受入れの承認を取り消すことができる。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成18年12月20日から施行する。
附 則
 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成20年7月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成24年4月1日から施行する。 
附 則 
 この規程は,平成27年4月1日から施行する。 
附 則 
 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成30年2月7日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和元年11月5日から施行し,令和元年5月1日から適用する。
附 則 
 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,令和3年4月1日から施行する。 
 
引用規程