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大阪教育大学学生宿舎規程
(趣旨)
第1条 この規程は,大阪教育大学学則第78条の規定に基づき,大阪教育大学学生宿舎(以下「学生宿舎」という。)の管理運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 学生宿舎は,大阪教育大学(以下「本学」という。)の学生に良好な勉学及び居住の場を提供し,併せて学生相互の交流推進を図ることを目的とする。
(名称及び収容定員)
第3条 学生宿舎の名称及び収容定員は,次の表に掲げるとおりとする。

学生宿舎の名称

収 容 定 員

男 子 学 生 宿 舎

60人

女 子 学 生 宿 舎

80人

外国人留学生宿舎

40人

山本国際学生宿舎

69人

2 留学生等の宿舎は,前項に定める外国人留学生宿舎(以下「留学生宿舎」という。)及び山本国際学生宿舎(以下「山本国際宿舎」という。)のほか,借受の方法により学外に設置(以下「留学生借受宿舎」という。)することができる。
(入居対象者)
第4条 男子学生宿舎及び女子学生宿舎(以下「男子・女子学生宿舎」という。)の入居対象者は,本学の学生(外国人留学生を除く。)で学部学生,大学院学生及び専攻科学生とする。
2 留学生宿舎及び留学生借受宿舎の入居対象者は,外国人留学生とする。
3 山本国際宿舎の入居対象者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 外国人留学生
(2) レジデント・アシスタント
4 前3項にかかわらず,その他学長が適当と認める者については,入居対象者とすることができる。
(管理運営)
第5条 学生宿舎の管理運営責任者は,学長とする。
2 男子・女子学生宿舎の管理運営に関する事項については,学生支援実施委員会において協議し処理に当たる。
3 留学生宿舎,山本国際宿舎及び留学生借受宿舎(以下「国際学生宿舎」という。)の管理運営に関する事項については,グローバルセンター運営委員会において協議し処理に当たる。
(入居願)
第6条 入居を希望する者は,所定の入居願に必要な書類を添えて,管理運営責任者に願い出なければならない。
2 前項の願い出先は,男子・女子学生宿舎にあっては学生支援課,国際学生宿舎にあっては学術連携課とする。
(入居の選考)
第7条 入居の選考は,別に定める選考基準により,管理運営責任者が行う。
2 第4条第4項に定める,その他学長が適当と認める者の入居の選考は,前項の選考基準によらず管理運営責任者が行う。
(入居の許可)
第8条 管理運営責任者は,前条により選考された者のうち,所定の期日までに入居手続を完了した者について入居を許可する。
2 入居を許可された者は,指定された期日に入居しなければならない。
(入居許可の取消)
第9条 入居を許可された者が,入居手続期間内に正当な理由なく手続を怠り,若しくは入居せず,又は第6条に定める願い出が虚偽の事実に基づくことが判明したときは,入居の許可を取り消すことがある。
(入居の期間)
第10条 入居の期間は次のとおりとする。ただし,欠員が生じた場合は,学年の中途において入居させることができる。
(1) 男子・女子学生宿舎にあっては,原則として入居を許可された日から2年間(中途入居者にあっては,当該年度の3月末日をもって1年とする。),退去日は,当該入居期間満了年度の3月27日までとする。ただし,引き続き入居を希望する者については,入居選考基準により再審査の上,入居を許可することができ,入居の期間は,入居を許可された日から最短修業年限満了の3月27日までとする。
(2) 国際学生宿舎にあっては,原則として1年以内の期間で,管理運営責任者が指定する入居日から退去日までの期間とする。ただし,入居期間の延長については別に定める。
(3) 第7条第2項の規定に基づき許可された者の入居の期間は,管理運営責任者が認めるまでの間とする。
(寄宿料等の納付)
第11条 学生宿舎に入居した者(以下「入居者」という。)は,国立大学法人大阪教育大学授業料その他の費用に関する規程第23条に定めるところにより,所定の寄宿料を納付しなければならない。
2 入退居の日が月の中途である場合であっても,寄宿料は当月分を納付しなければならない。
(寄宿料の免除)
第12条 風水害等の災害を受け,寄宿料の納付が著しく困難であると認められる者に対しては,別に定めるところにより寄宿料を免除することができる。
(寄宿料以外の経費負担)
第13条 入居者の私生活に必要な経費は,入居者の負担とする。
2 本学と入居者が負担する光熱水料等の経費の負担区分は,別表のとおりとする。
3 入居者は,前項に定める負担区分による経費を,毎月所定の期日までに管理運営責任者の指定する者に納付しなければならない。
4 第2項及び前項の規定は,山本国際宿舎及び留学生借受宿舎については,適用しない。
(施設の保全)
第14条 入居者は,学生宿舎の施設,設備及び備品の保全並びに快適な環境の保持に努め,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 居室を入居者の居住以外の目的に使用しないこと。
(2) 居室に工作を加えないこと。
(3) 故意又は過失により施設,設備又は備品を滅失,破損又は汚損したときは,その損害を弁償すること。
(4) 防火管理,保健衛生管理,災害防止等について大学に協力すること。
(入居者以外の者の宿泊)
第15条 学生宿舎には,入居者以外の者を宿泊させてはならない。
(届出)
第16条 入居者は,次の各号の一に該当する場合は,速やかに管理運営責任者に届け出なければならない。
(1) 施設,設備又は備品を滅失・破損又は汚損したとき。 
(2) 長期にわたり学生宿舎を不在にするとき。 
(退去)
第17条 退去を希望する者は,男子・女子学生宿舎にあっては退去希望日の2週間前までに,国際学生宿舎にあっては退去希望日の2ヶ月前までに,所定の退去願を管理運営責任者に提出し,その承認を受けなければならない。
2 入居者が次の各号の一に該当するときは,学生宿舎を退去しなければならない。
(1) 本学の学生としての身分を失ったとき。
(2) 入居期間が満了したとき。 
(3) 第4条第4項に定める適当と認める事情が消滅したとき。 
(4) 第9条の規定によって入居の許可が取り消されたとき。 
3 入居者が次の各号の一に該当するときは,管理運営責任者は,速やかに退去させることができる。
(1) 寄宿料又は第13条に規定する経費の納付を3か月以上怠ったとき。
(2) 停学,休学,長期療養等により本学における修学が不可能になったとき。
(3) この規程その他本学の規則に違反し,又は学生宿舎の管理運営に著しく支障を来す行為があったとき。
4 前二項の規程により退去した者又はさせられた者が被る損失については,本学はその責を負わない。
(退去時の点検)         
第18条 入居者が,前条の規定に基づき退去するにあたっては,事前に居室の施設,設備及び備品について,管理運営責任者が指定する者の点検を受けなければならない。
(再入居)
第19条 再入居を希望する者については,願い出により選考の上入居を許可することができる。
(雑則)
第20条 伝染病その他不測の事故等で管理運営責任者が必要と認める場合は,学生宿舎を閉鎖することができる。
(その他)
第21条 この規程に定めるもののほか,学生宿舎の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第22条 学生宿舎に関する事務は,学務部学生支援課及び学術部学術連携課において行う。
 
附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成18年9月1日から施行する。
附 則
 この規程は,平成20年7月1日から施行する。
附 則  
 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則  
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成23年7月5日から施行する。 
附 則 
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則  
 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は,平成30年2月7日から施行する。
附  則
 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
 附 則
 この規程は,令和4年4月1日から施行する。 
 
別表(第13条関係) 
光熱水料等の経費負担区分表(男子学生宿舎) 

区  分

 室 名 等

電気使用料

水道使用料

ガス使用料

大 学

負 担

入居者

負 担

大 学

負 担

入居者

負 担

大 学

負 担

入居者

負 担

   玄関ホール

   ○

 

 

 

 

 

   廊下

   ○

 

 

 

 

 

   補食室

 

   ○

 

   ○

 

   ○

   談話室

   ○

 

 

 

 

 

   居室

 

   ○

 

 

 

 

   便所

 

   ○

 

   ○

 

 

   洗面所

 

   ○

 

   ○

 

 

   洗濯室

 

   ○

 

   ○

 

 

   浴室

 

   ○

 

   ○

 

   ○

   同上  脱衣室

 

   ○

 

 

 

 

   ボイラー室

   ○

 

 

 

 

 

   階段室

   ○

 

 

 

 

 

   階段下  倉庫

   ○

 

 

 

 

 

   基本料

   ○

 

   ○

 

   ○

 

 
光熱水料等の経費負担区分表(女子学生宿舎) 

区  分

 室 名 等

電気使用料

水道使用料

ガス使用料

大 学

負 担

入居者

負 担

大 学

負 担

入居者

負 担

大 学

負 担

入居者

負 担

   玄関ホール

   ○

 

 

 

 

 

   廊下

   ○

 

 

 

 

 

  補食室

 

   ○

 

   ○

 

   ○

  談話室

   ○

 

 

 

 

 

  居室

 

   ○

 

 

 

 

  便所

 

   ○

 

   ○

 

 

  洗面所

 

   ○

 

   ○

 

 

  洗濯室

 

   ○

 

   ○

 

 

  浴室

 

   ○

 

   ○

 

   ○

  同上  脱衣室

 

   ○

 

 

 

 

  シャワー室

 

   ○

 

   ○

 

   ○

  同上  脱衣室

 

   ○

 

 

 

 

  ボイラー室

   ○

 

 

 

 

 

  階段室

   ○

 

 

 

 

 

  階段下  倉庫

   ○

 

 

 

 

 

  基本料

   ○

 

   ○

 

   ○

 

 
光熱水料等の経費負担区分表(留学生宿舎)

区  分

 室 名 等

電気使用料

水道使用料

ガス使用料

大 学

負 担

入居者

負 担

大 学

負 担

入居者

負 担

大 学

負 担

入居者

負 担

  玄関ホール

 

 

 

 

 

  廊下

 

 

 

 

 

  補食室

 

 

 

  談話室

 

 

 

 

 

  居室

 

 

 

 

  外来者便所

 

 

 

 

  洗濯室

 

 

 

 

  シャワー室

 

 

 

  階段下倉庫

 

 

 

 

 

  宿舎事務室

 

 

 

  基本料

 

 

 

引用規程