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大阪教育大学教育コンテンツ発信プラットフォーム推進委員会規程
(設置) 
第1条 大阪教育大学(以下「本学」という。)における,オープンエデュケーションの円滑な推進及び運営のため,教育コンテンツ発信プラットフォーム推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)教育コンテンツとは,本学の教育・研究活動の成果等を活用した教材をいう。
(2)教育コンテンツ発信プラットフォーム(以下「プラットフォーム」という。)とは,教育コンテンツを発信するための情報基盤システムをいう。
(3)大阪教育大学オープンエデュケーションとは,教育コンテンツを学内外を問わず広く発信することで学習機会を提供する活動をいう。
(任務)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議し,処理する。
(1)大阪教育大学オープンエデュケーションの推進に係る重要事項
(2)プラットフォームの運営等に関する基本方針の策定に関する事項
(3)プラットフォームの企画・管理・運営に関する事項
(4)その他委員会が必要と認める事項
(組織)
第4条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)副学長 1人
(2)学び続ける教員支援センター長
(3)みらいICT先導センター長
(4)全学センター統括機構長
(5)附属学校統括機構長
(6)その他委員長が必要と認めた者 若干人
2 委員会に委員長を置き,前項第1号の委員をもって充てる。
3 委員会に副委員長を置き,第1項第2号の委員をもって充てる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故等がある時は,その職務を代行する。
(議長及び議事)
第5条 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
2 委員会は,委員の過半数の出席がなければ,議事を開くことができない。
3 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数の場合は議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会は,必要と認めた者の出席を求め,意見を聴取することができる。
(専門部会)
第7条 大阪教育大学オープンエデュケーションの円滑な推進のため,委員会の下に専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関して必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条 委員会の事務は,学術部学術連携課において処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,委員会が定める。
附 則
 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
 
   附 則
 この規程は,令和4年8月4日から施行する。
 
   附 則
 この規程は,令和4年10月25日から施行する。
 
   附 則
 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
引用規程