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大阪教育大学基幹教育推進機構教職課程専門部会設置要項
(設置)
1 大阪教育大学基幹教育推進機構会議設置要項第14項の規定に基づき,大阪教育大学基幹教育推進機構会議の下に,教職課程専門部会(以下「部会」という。)を置く。 
(任務) 
2 部会は,教職課程の編成と実施に関して総括し,次の各号に掲げる事項の具体的方策について協議し,その連絡調整と実施に当たる。 
(1)教職課程の運営に関する事項 
(2)教職教育科目群・教職基礎科目・教職関連科目・小学校教科専門科目の開講に関する事項 
(3)教職教育科目群・教職基礎科目・教職関連科目・小学校教科専門科目を担当する教員配置に関する事項 
(4)教職課程の自己点検・評価に関する事項 
(5)その他教職課程に必要な授業科目に関する事項 
(組織) 
3 部会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。 
(1)基幹教育推進機構長(以下「機構長」という。)が指名する副機構長 1人 
(2)教務課長 
(3)教員養成課程長が推薦する教員 5人 
(4)教育協働学科長が推薦する教員 2人 
(5)学び続ける教員支援センター長が推薦する教員 1人 
(6)機構長が指名する教員 若干人 
(任期) 
4 前項第3号から第6号の部会員の任期は,2年とし,再任を妨げない。 
5 欠員により補充した部会員の任期は,前任者の残任期間とする。 
(部会長等) 
6 部会に部会長を置き,第3項第1号に掲げる者をもって充てる。 
7 部会長は,部会を招集し,その議長となる。 
8 部会に副部会長を置き,部会長の指名する者をもって充てる。 
9 副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故等あるときは,その職務を代行する。 
(部会員以外の者の出席) 
10 部会は,必要と認めた者の出席を求め,意見を聴取することができる。 
(作業部会) 
11 専門的事項を処理させるため,部会の下に,作業部会を置くことができる。 
(事務) 
12 部会に関する事務は,学務部教務課において処理する。 
(その他) 
13 この要項に定めるもののほか,部会に関し必要な事項は,別に定める。 
 
附 則 
1 この要項は,令和4年4月1日から施行する。 
2 大阪教育大学教職課程専門委員会要項(平成28年8月10日制定)は廃止する。 
 
附 則
 この要項は,令和5年10月17日から施行する。
附 則
 この要項は,令和6年4月1日から施行する。
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