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国立大学法人大阪教育大学の規則等の制定改廃に関する規則
(趣旨)
第1条 国立大学法人大阪教育大学(以下「本学」という。)における規則等の制定改廃に関する手続等については,この規則の定めるところによる。 
(定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)部局等 各系,初等教育課程,教員養成課程,教育協働学科,教育学研究科,連合教職実践研究科,各センター,附属学校統括機構,附属学校園 ,附属図書館及び事務組織をいう。
(2)部局等の長 前号に定める各部局等の長をいう。
(3)制定権者 本学における規則等を制定することができる学長,学長の命を受けた理事若しくは副学長及び部局等の長をいう。
(4)審議機関 規則等を制定改廃するにあたり,審議に付すべき会議又は委員会等をいう。
(規則等の種類) 
第3条 本学における規則等の種類については,次の各号に掲げるとおりとする。
(1)学則 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第4条に規定する事項について,学長が定めるものをいう。
(2)規則 法令等又は学則に基づき,本学の教育・研究及び管理,運営に関する重要な事項について,学長が定めるものをいう。
(3)規程 法令等又は学則若しくは規則に基づき,本学の教育・研究及び管理,運営に必要な事項について,学長が定めるものをいう。
(4)校則 (附属幼稚園においては園則。以下同じ。) 法令等に基づき,各附属学校園における基本的事項について,附属学校園長(以下「校園長」という。)が定めるものをいう。
(5)細則 学則,規則,規程及び校則を実施するために必要な事項について,学長又は部局等の長が定めるものをいう。
(6)要項 規程又は細則を実施するための事項について項立てで定めたもので,学長又は担当理事若しくは事務局長が定めるものをいう。
(7)申合せ 一定の事項の実施についての組織内での取決めについて,組織の責任者が定めるものをいう。
(8)裁定  制定権者の命令により実施する事項について,学長,学長の命を受けた理事若しくは副学長又は部局等の長が定めるものをいう。
(規則等の審議及び手続) 
第4条 学長は,前条第1号から第3号に規定する規則等を制定改廃しようとする際は,原則,経営に関するものにあっては経営協議会に,教育・研究に関するものにあっては教育研究評議会,当該規則等について審議することの定めのあるものにあっては当該審議機関の審議ののち,役員会の議を経て定めるものとする。
2 校園長は,前条第4号に規定する規則等を制定改廃する際は,原則,附属学校園校長・副校長会議の議を経たのち,経営に関するものにあっては経営協議会に,教育・研究に関するものにあっては教育研究評議会における審議ののち,役員会の議を経て,学長の承認を受け定めるものとする。
3 前条第5号から第8号に規定する規則等の制定権者は,当該規則等を制定改廃しようとする際は,その内容が重要であると判断した場合,審議機関の議 を経て定めるものとする。
4 規則等の制定改廃にかかる手続は,前各項に定めるもののほか,原則,別紙1の各図に定めるとおりとする。
5 前条第1号から第3号に定める規則等について,その改正内容が経営協議会又は教育研究評議会の審議事項に該当しない場合は,学長の判断により,その他の会議等の議をもって代えることができるものとする。
(協議・調整) 
第5条 規則等の制定改廃にあたっては,当該規則等を所管する部局等又は課室が原案を作成し,制定改廃に係る審議に先立って,総務部総務課と協議するほか,関連する部局等又は課室と調整を図るものとする。
2 規則等の制定改廃に係る文書決裁については,原則,別紙2に定めるとおりとする。
(審議の省略) 
第6条 規則等の制定権者は,第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかの事由により規則等を改正する場合,審議機関への付議を省略することができる。
(1)法令等又は規則等の改正に基づく法令名称等の変更又は適用条項の変更により改正が必要な場合
(2)組織の設置改組による組織名又は職名の変更による改正が必要な場合
(3)用字,用語及び送り仮名の改正が必要な場合
(4)元号の改正が必要な場合
(5)その他改正内容が形式的又は軽微なものと学長が認める場合
2 第4条第1項から第3項の規定にかかわらず,本学が法令上の義務を履行するために緊急の必要がある場合は,一時的な措置を講じることができるものとし,事後に審議機関の議に付すことができるものとする。
(学長選考・監察会議に関する規則等)
第7条 第4条第1項から第3項の規定にかかわらず,国立大学法人大阪教育大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)に関する規則等の制定改廃については,国立大学法人法第12条第5項の規定により,学長選考・監察会議議長が学長選考・監察会議の議を経て定めるものとする。
(規則等の公開)
第8条 規則等は原則として,国立大学法人大阪教育大学規程集に登載するものとし,学内への公開を前提とする。なお,学外への公開については,当該規則等を所掌する部局等又は課室の判断によるものとする。
(報告) 
第9条 部局等の長が規則等を制定改廃した場合は,学長及び総務部総務課に速やかに報告するものとする。
(その他) 
第10条 この規則に定めるもののほか,規則等の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
 
附 則 
1 この規則は,令和3年7月1日から施行する。
2 国立大学法人大阪教育大学学内規則の分類と整理に関する要項(平成16年4月1日制定)は廃止する。
附 則 
 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
 
 
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